期間契約社員(建設機械洗浄・整備・入出庫等業務員用)就業規則
第1条(目的)
この規則は、株式会社スタッフ・アクティオ(以下「会社」という)の期間契約社員のうち、建設機械洗浄・整備・入出庫等業務員(以下「契約社員」という)の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
(2)この規則において契約社員とは、第2章で定める手続きにより採用され、会社の業務に従事する者をいう。
(3)この規則及びこの規則の付属規定に定めた事項のほか、契約社員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
第2条(適用範囲)
この規則は、雇用されるすべての契約社員に適用する。但し就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。
第3条(規則遵守の義務)
契約社員は、この規則及びこの規則の付属規定を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。
第4条(採 用)
会社は入社を希望する満18歳以上の者のうち、選考し所定の手続きを行なった者を採用する。
(2)採用に当たっては、労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。契約社員が労働条件を拒否した場合には、雇用契約は締結しない。
(3)前項の雇用契約は、期間ごとに締結する。なお、更新は第6条(2)による。
(4)契約社員は、会社が指示した事業所において、業務に従事するものとする。
(5)契約社員は、採用時及び採用後に就業の開始・継続・終了、及び業務に必要であると会社が判断した書類を提出するものとする。
第5条(試用期間)
会社は、前条により契約社員と雇用契約を結ぶときに、最長14日間の試用期間を設けることがある。
(2)前項により試用期間を設けて契約社員と雇用契約を結んだ場合において、会社が 当該試用期間中に、契約社員が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合、及び業務の遂行に支障が発生すると判断した場合、会社は雇用契約を即時に終了することがある。
第6条(雇用期間)
契約社員の1回の雇用契約の期間は、1年を超えないものとし、雇用契約により定める。
(2)前項の雇用契約の期間は、会社が必要と判断した場合に、契約社員に事前に通知し、契約社員の同意を得たうえで更新することがあるが、自動更新はしない。
(3)契約社員との雇用契約は期間を定めた契約であり前項の会社からの通知が契約社員に行われない限り、契約社員と会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日で、契約社員と会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。但し1年以上継続した雇用契約、又は3回以上更新された雇用契約の更新確認は契約の期間が満了する日の30日前までに行う。
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継続勤務 |
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1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
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年数 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月以上 |
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付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
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週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
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6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月 |
6ヵ月以上 |
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4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
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3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
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2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
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1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
(2)年次有給休暇は、契約社員が指定した時期に与える。但し、事業の都合により、やむを得ない場合は、他の時期に変更することがある。 (3)年次有給休暇の有効期間は2年間とする。但し、未就労期間が1か月に達した時には、無効となる。 (4)年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。 第18条(公民権行使の時間) 契約社員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。 (2)前号の申出があった場合に、権利の行使を妨げない限りにおいて、その時刻を変更することがある。 (3)但し、無給とする。(有給休暇使用に際してはこれに該当しない。 第4章 服務規律 第19条(服務の基本原則) 契約社員は、この就業規則および就業に際しては会社があらかじめ明示する雇用契約に従い、勤務しなければならない。 (2)契約社員は、会社の指揮命令に従わなければならない。 第20条 (服務心得) 契約社員は、就業に関し次の事項を遵守しなければならない。 1. 契約社員は、会社の就業に関する指示命令及び本規則に従い、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること。また、職場の秩序維持・施設使用上の遵守事項を尊重すること。 2. 契約社員は、健康に留意し清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。 3.契約社員は、業務上取り扱う個人情報(従業員情報服務)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令、ガイドライン等、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守し他に漏らさないこと。 4. 契約社員は、会社並びに会社並びに関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らしたり、私的に利用しないこと(解雇・退職後においても同様である。) 5. 契約社員は、会社の信用又は名誉を傷つけないこと。また、会社並びに関係企業及びそれらに属する個人を中傷・誹謗したり、不利益をあたえるような事実の歪曲、又は虚偽の事実流布をしないこと 6. 契約社員は、勤務場所又は会社施設内において、業務以外の行為をしないこと 7.契約社員は、無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。 8.契約社員は、出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従ってその時刻の記録を行うこと。 9.契約社員は、始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。 10. 契約社員は、終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。会社の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。 11. 契約社員は、勤務に関し立ち入る必要のない場所に許可なく出入りしないこと。また、職場に第三者を入場させないこと。 12. 契約社員は、会社の指示に従い所定の身分証明書等を携帯 し、又は着用すること 13. 契約社員は、会社における就業時に私的な面会(第13条に定める場合を除く)や携帯電話の使用等をしてはならない。また、就業中であるか否かにかかわらず、会社所有の端末機器を使い、私的な目的で通話及び電子メールなどの通信の送受信をしてはならない 14. 契約社員は、就業中は、私語を慎むこと。 15. 契約社員は、就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 16. 契約社員は、品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。 17. 契約社員は、会社の承認を得ずに日常携行品以外の私物を職場に持ち込まないこと。 18. 契約社員は、職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。 19. 契約社員は、職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。 20. 契約社員は、刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。 21. 契約社員は、会社及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。 22. 契約社員は、会社及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。 23. 契約社員は、業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。 24. 契約社員は、会社又は会社施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。 25. 契約社員は、会社の役員・社員・他の契約社員、会社の役員・社員、又は会社の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。 26. 契約社員は、会社等職場又はこれに準じる場所(以下「会社等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、会社従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他会社の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。 27. 契約社員は、職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。 28. 契約社員は、会社が実施する健康診断その他の安全および衛生に関する措置に従い、災害予防等のための指示命令を遵守すること 29. 契約社員は、その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。 30. 契約社員は、前各号のほか契約社員の遵守すべき事項として明示されたことに従うこと (2)契約社員が、前項の服務事項又は禁止事項のいずれか一に違反した場合は、懲戒、解雇事由となり、同時に雇用関係を取り消すことがある。
第21条(遵守義務)
会社および契約社員は、職場における安全および衛生の確保に関する法令および社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
第22条(災害防止)
契約社員は、災害を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり、被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
第23条(健康診断)
雇用期間が6ヶ月以上の契約社員に対しては、毎年1回、健康診断を実施する。
(2)契約社員は前項の健康診断を受診し、その結果を会社へ報告すること。
(3)契約社員は、前項に定める場合の他、法令の定めるところに従い、必要な健康診断を受診する。
(4)契約社員は、健康診断の結果、特に必要があると認められる場合、または産業医の指示があった場合に、会社からの就業の差し止め、または職場転換の措置に従う。
第24条(社内安全衛生規定)
本章において定めるものの他、安全衛生に関し必要な事項は、別に定める。
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第25条(表 彰)
契約社員が、次の各号の一に該当する場合には、その都度審査の上表彰することがある。
1.品行方正・技術優秀・業務熱心で、他の者の模範と認められる場合。
2.災害を未然に防止し、または災害の際、特に功労があった場合。
3.業務上、有益な発明、改良、または工夫・考案のあった場合。
4.永年にわたり無事故で継続勤務した場合。
5.前各号に準ずる程度に善行または功労があると認めた場合。
(2) 前項の表彰は、賞状の他に商品または賞金を授与してこれを行う。
第26条(就業の禁止・退場)
契約社員が、次の各号のいずれか一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。
1.職場において風紀若しくは秩序を乱したとき、又はそのおそれがあるとき。
2.会社の業務を妨害し、又はそのおそれがあるとき。
3.職場において、頻繁に私語を繰り返し他の会社従業員、役員、若しくは、他の契約社員の業務遂行の妨げになるとき、又はそのおそれがあるとき。
4.会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。
5.会社の社風を著しく逸脱する服装、その他酒気帯び、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。
6.業務遂行に必要としない危険、若しくは有害な物を所持しているとき、又は、会社が持ち込みを承認しない物品等を職場に持ち込んだ、若しくは持ち込もうとしたとき。
7. 会社から第23条第1項第3号に基づき出勤を停止されているとき。
8. 会社の許可なく業務外の事由により職場等に入場しようとするとき、又は終業後退場しないとき。
9. その他前各号に準ずる、就業の禁止又は退場を命じることを相当とする事由があるとき。
(2) 前項の就業禁止期間中及び退場期間中は無給とする。
第27条(就業の禁止・退場2)
契約社員が、次の各号のいずれか一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。
1.病毒伝播のおそれがある伝染病、感染症の疾病にかかった者、国等から検診受診の勧告を受けた者、又は入院勧告を受けた者
2.精神障害のため、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
3.就業によって病状悪化のおそれのある者
4.感染症の疑いがある場合、及びその他感染症伝播地域への渡航者で、国等の要請措置に基づく場合
5. 前各号に相当する事由がある場合前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、前各号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度会社が定めるものとし、また、賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。
第28条(休業補償・休業手当て)
労働基準法に基づき、契約社員が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合は休業補償として、また契約社員の合意なく、会社の責に帰すべき事由による休業が発生した場合には休業手当として、会社は休業期間中該当契約社員に、その平均賃金の100分の60を支払うものとする。但し、後者の場合、別の業務の従事を命じたにも関わらず、就業しない場合、または契約期間を残し、契約社員から退職する旨の意思表明があった場合は、就労の意思がないものとみなし、休業手当を支給しない。
第29条(懲戒の種類)
会社は、契約社員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ次の区分を判断し、懲戒を行う。
1.け ん 責: 始末書を提出させて将来を戒める。
2.減 給: 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはない。
3.出勤停止: 始末書を提出させるほか、30日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
4.懲戒解雇: 即時に解雇する。
所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。
第30条(懲戒の事由)
契約社員が、次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給、出勤停止又は懲戒解雇とする。また、未遂の場合も同様の処分を行う場合があるものとする。
1.会社の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。
2. 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により会社又は会社に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき。
3. 業務上不正、又は不法行為があったとき。
4. 勤務態度が不良であるとき。
5. 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき。
6. 故意又は過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、会社、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき。
7. 職務を怠り、会社又は会社の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき。
8. 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき。
9. 業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき。
10. 賭博、風紀紊乱等により会社等職場等の規律秩序を乱したとき、又は会社等職場等の規律秩序を乱し他の従業員や他の契約社員に悪影響を及ぼしたとき。
11. 採用時に、採用条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していたとき。
12. 扶養家族、会社以外の給与収入の有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき。
13. その他会社又は会社が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき。
14. 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき。
15. 第20条(服務)、第26条・第27条(就業の禁止・退場)の各規定のうち、いずれか一に反したとき。
16. 前各号のほか、会社又は会社の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は違反し、注意を受けても改めないとき。
17. 前各号に準じる行為や会社又は会社に不利益を与える行為、あるいは、会社又は会社の名誉、信用を損なうような行為があったとき。
第31条(退 職)
契約社員が、次の各号の一に該当するに到った時は、その日を退職の日とし、契約社員としての地位を失う。
1. 死亡したとき。
2. 定めた雇用期間が満了したとき。
第32条(退職手続)
契約社員が、自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ケ月前までに退職届を提出しなければならない。
(2)退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。
(3)退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
第33条(解 雇)
会社は次の各号に掲げる場合には契約社員を解雇することがある。
1. 契約社員が、身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合。
2. 契約社員の、就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合。
3. 事業の縮小その他会社の都合によりやむを得ない事由がある場合。
4. 契約社員が、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律その他の法令、ガイドライン等、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールに違反し、又は漏洩させて場合。
第34条(解雇の予告)
前条により契約社員を解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。但し、所轄労働基準監督署長の認定を受けた時は、予告手当を支給しない。予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
1.日々雇用する者(引き続き1ケ月を超えて使用した者を除く)
2.2ケ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
3.試用期間中の者(採用後14日を越えた者を除く)
第35条(清 算)
契約社員は、退職しようとするとき(懲戒解雇または解雇されたときを含む。以下同じ)は、請求を受けた後すみやかに会社から支給された物品を返還し、その他会社に対する債務を清算しなければならない。
(2)会社は、契約社員が退職したときは、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。
第36条(災害補償等)
契約社員が、業務災害または通勤災害を被った時は、労働基準法、労働者災害補償保険などの定めるところにより、その療養等に必要な給付金を受けることができる。
第37条(災害予防)
契約社員は、消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を智得しておかなければならない。火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を担当者その場居合わせた者に連絡し、その災害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
第38条 (損害賠償)
契約社員が、故意または過失によって会社に損害を与えたときは、その全部または一部の賠償を求めることがある。但し、これによって第29条の制裁を免れるものではない。
付 則
施行日 平成23年 12月 13日