- 2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。
無期転換社員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条
(適用範囲)
第2条
- 2 労働契約法18条の適用期間は、2013年4月1日以降に開始又は更新した有期労働契約の期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。但し、次項に定める労働契約が締結されていない期間(以下クーリング期間という)がある場合については、それ以前の契約期間に含めないものとする。
- 3 前項におけるクーリング期間は、以下の通りとする。
カウントの対象となる有期労働契約の契約期間 | 契約がない期間 |
---|---|
2カ月以下 | 1カ月以上 |
2カ月超~4カ月以下 | 2カ月以上 |
4カ月超~6カ月以下 | 3カ月以上 |
6カ月超~8カ月以下 | 4カ月以上 |
8カ月超~10カ月以下 | 5カ月以上 |
10カ月超 | 6カ月以上 |
(規則遵守の義務)
第3条
第2章 採用
(採用)
第4条
- 2 採用日は、前項の書面が会社に受理された時点で締結している雇用契約の満了する日の翌日とする。
(労働条件の明示)
第5条
- 2 労働者の賃金・就業場所・従事する業務・労働時間・休日・その他労働条件に変更がある場合には、就業条件明示書により個別に定め条件を通知するものとする。
(採用時の提出書類)
第6条
- (1)履歴書
- (2)身元保証書
- (3)緊急時連絡先(本人以外)
- (4)その他会社が必要と認め、提出を求めた書類等
- 2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
(雇用契約の転換)
第7条
第3章 勤務
(勤務時間)
第8条
- 2 1カ月単位の変形労働時間制を採用することがある。
- 3 1年単位の変形労働時間制を採用することがある。
- 4 フレックスタイム制を採用することがある。
- 5 会社で勤務する場合、始業、終業及び休憩時間は以下に示す通りとする。
- 始業:午前8時30分
- 終業:午後5時30分
- 休憩:正午から午後1時(60分間)及び午後3時から午後3時15分(15分間)
(勤務時間の報告)
第9条
- 2 会社事業所で就業する場合の確認は所属長より受ける。
(休憩時間の利用)
第10条
- 2 労働者は、他の労働者の休憩を妨げないようにしなければならない。
(休日)
第11条
- 2 就業先の創立記念日・臨時休業日・年休計画付与日・年末年始休暇日・夏期休暇日等、会社が事前に労働者に指定した日は、休日とする。
(休日振替と代休)
第12条
- 2 業務上休日勤務を命じ、後に労働者より請求があれば代休を与える。但し、代休日については無給とする。
(時間外及び休日労働等)
第13条
- 2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
- 3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
(非常災害等の特例)
第14条
(教育訓練の実施)
第15条
- 2 前項及びその他会社が命じる教育訓練を受講する時間については、労働時間として扱い、教育訓練相当分の給与を支払う。
- 3 前項における教育訓練分の算出期間は以下の通りとする。
- (1)1日起算の勤務表使用者:前月21日~当月20日までの受講分
- (2)16日起算の勤務表使用者:前月16日~当月15日までの受講分
(配置転換及び職種等の変更)
第16条
- 2 会社は転居を伴わない勤務地変更を命ずる場合、通勤時間を概ね120分程度の範囲となるよう留意する。但し、労働者の同意を得た場合はこの限りでない。
- 3 前項の他会社は合理的な範囲で、転居を伴う就業を命ずる場合がある。
- 4 労働者は会社が命ずる変更を正当な理由なく拒むことはできない。
第4章 休暇等
(年次有給休暇)
第17条
勤続期間 | 6カ月 | 1年 6カ月 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
- 2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、以下の表の通り所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月 以上 |
||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
- 3 労働者は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。但し、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、労働者の指定した時季を変更することがある。
- 4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
- 5 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、以下の期間については出勤したものとして取り扱う。
- (1)年次有給休暇を取得した期間
- (2)産前産後の休業期間
- (3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業及び介護休業期間
- (4)業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
- 6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
- 7 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
- 8 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払細書に記載して各労働者に通知する。
- 9 年次有給休暇は労働日以外の日に取得することはできない。
- 10 年次有給休暇により休んだ日については、所定労働時間分の賃金を支払う。但し、日々の所定労働時間が異なる場合は平均賃金を支払う。
(公民権及び義務行使の時間)
第18条
- 2 前項の申出があった場合に、権利及び義務の行使を妨げない限りにおいて、その時刻を変更することがある。
- 3 前2項に該当する時間は無給とする(有給休暇使用に際してはこれに該当しない)。
(産前産後の休業)
第19条
- 2 産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。
- 3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(母性健康管理の措置)
第20条
- 2 妊娠中及び出産後1年以内の労働者が、母子保健法及び医師又は助産師の指示により保健指導又は健康調査の時間を請求した場合においては以下のそれに必要な時間を与える(無給)。但し、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示による。
- (1)妊娠23週まで:4週に1回
- (2)妊娠24週から35週まで:2週に1回
- (3)妊娠36週から出産まで:1週に1回
- 3 会社は前項の保健指導又は健康調査に基づく指導事項を厳守し、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じる。
- 4 産前・産後休暇期間中の社会保険被保険者資格は休暇期間中も継続し、社会保険料の被保険者負担分(健康保険・厚生年金保険)は法の定めるところにより免除される。
(育児時間及び生理休暇)
第21条
- 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える(無給)。
(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第22条
- 2 育児休業、介護休業等の取扱いについては、「育児休業等に関する取扱規程」及び「介護休業等に関する取扱規程」で定める。
(休業補償・休業手当)
第23条
(休職)
第24条
- (1)業務外の傷病により6カ月の間に連続あるいは断続して70日欠勤したとき。但し1日5時間未満の勤務については欠勤とみなす。
- (2)自己都合により欠勤する場合で会社が認めたとき。
- (3)会社が命じ又は必要と認めたとき。
- 2 休職期間は以下の各号の通りとする。
- (1)前項1号の場合
- (1)勤続5年未満の労働者:6カ月
- (2)勤続5年以上の労働者:1年
- (2)前項2号及び3号の場合:会社が認めた期間
- (1)前項1号の場合
- 3 休職期間は、前号の会社が認めた休職期間を除き、勤続年数に通算しない。
- 4 復職後の出勤日数が15日未満で同一事由により再び欠勤した場合は、休職を通算することがある。
- 5 休職期間中は、原則として給与を支給しない。但し、本条第1項3号の休職については、給与を支給することがある。
- 6 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。但し、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
- 7 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする場合がある。
第5章 服務規律
(服務の基本原則)
第25条
- (1)会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努め、業務に専念すること
- (2)派遣就業に際しては会社の指揮命令に従うほか、派遣先の指揮命令に従わなければならない
- (3)自らの知識や経験を駆使して、創意工夫をもって業務に臨むこと
(服務心得)
第26条
- (1)会社又は職場等の就業に関する指示及び本規則に従い、自己の職務を遂行すること。また、職場の秩序維持・施設使用上の遵守事項を尊重すること。
- (2)定められた届出・手続きを怠らない、また偽らないこと。
- (3)健康に留意し誠実に勤務すること。
- (4)業務上知り得た個人情報(従業員情報を含む)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令、ガイドライン等、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規程その他のルールを遵守し他に漏らさないこと。
- (5)会社又は就業先並びに関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を漏洩・改ざん・破損・紛失・消去しないこと。また、私的に利用しないこと(解雇・退職後においても同様である)。
- (6)会社又は就業先並びに関係企業、及びそれらに属する個人に対して、中傷・誹謗、不利益をあたえるような事実の歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布しないこと。
- (7)会社又は就業先の施設内において、指示された業務以外の行為をしないこと。
- (8)勤務時間について、所定の方法に従ってその時刻を記録すること。
- (9)始業時刻には直ちに業務を開始できる態勢にあること。
- (10)終業時刻前に退勤の準備をしないこと。職場の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
- (11)立ち入り禁止区域に入らないことはもとより、立ち入る必要のない場所に許可なく出入りしないこと。また、無許可で職場に、会社・就業先及びそれらの関係者以外の者を入場させないこと。
- (12)就業先における勤務に際しては、就業先の指示に従い所定の身分証明書等を携帯し、又は着用すること。
- (13)就業中であるか否かにかかわらず、会社又は就業先所有の端末機器を使い、私的な目的で通話、電子メールなどの送受信及び情報検索をしてはならない。
- (14)会社又は就業先における就業時に個人で所有する携帯電話や端末機器を使用して、通話、電子メールなどの送信をしてはならない。
- (15)会社又は就業先において許可なく撮影・録音をしてはならない。
- (16)会社又は就業先並びに関係企業及びそれらに属する個人に関する事項について、SNS等を利用して情報発信をしてはならない。
- (17)就業中は、私語を慎むこと。
- (18)就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装・身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
- (19)品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。
- (20)酒気を帯びて就業しないこと。
- (21)会社又は就業先の承認を得ずに日常携帯品以外の私物を職場に持ち込まないこと。
- (22)職場等の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。
- (23)職場等において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。
- (24)刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。
- (25)会社又は就業先並びに関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用・使用・着服・隠匿をしないこと。
- (26)会社又は就業先並びに関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
- (27)会社又は就業先の製品・商品・設備・備品を破損・紛失しないこと。
- (28)業務遂行上、与えられた権限を超えること、及び濫用をしないこと。
- (29)会社又は就業先の施設内で、ビラの配布・演説・集会・掲示・署名運動・政治・宗教・営利等の行為、及び活動を行わないこと。
- (30)会社又は就業先並びに関係企業、及びそれらに属する個人に対して、政治・宗教・連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。
- (31)その他、前各号に違反する行為に準ずる不都合な行為をしないこと。
- (32)前各号のほか労働者の遵守すべき事項として明示されたことに従うこと。
- 2 前項のいずれか一に違反した場合は、第44条の懲戒対象になることがある。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第27条
(パワーハラスメントの禁止)
第28条
(マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメントの禁止)
第29条
(副業)
第30条
- 2 会社は労働者が提出した書面内容を勘案し、副業の可否を判断する。副業により会社の業務に支障をきたした場合、副業を終了しなければならない。
- 3 副業により勤務しない日は休日扱いとする。
- 4 労働者が会社の業務に関し、その職務上知り得た機密について、副業先に漏洩してはならない。機密を漏洩した場合は、第45条を適用する。
- 5 労働者が会社の許可を受けずに副業していることが発覚した場合は、第45条を適用する。
(遅刻・早退・欠勤等)
第31条
- 2 前項の場合は、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
- 3 傷病のため継続して5日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(外出・面会)
第32条
第6章 安全衛生及び災害補償
(遵守事項)
第33条
- 2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(災害防止及び予防)
第34条
- (1)機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは速やかに会社に報告し、指示に従うこと。
- (2)安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
- (3)保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
- (4)喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。
- (5)立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
- (6)常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
- (7)消防具、救急品の備付場所並びにその使用方法を習得しておかなければならない。
- (8)火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を会社所属長又は就業先社員に通報し、その災害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(災害補償)
第35条
- 2 労働者は、前項に定める災害が発生したときは、所属長を経て管理部門へ医師の診断書を添えて届けなければならない。
- 3 補償の種類、内容、支払い期限、免責、支払い時期等の給付内容については、労基法、労災法及び関係諸法令の定めるところによるものとする。
(就業の禁止・退場)
第36条
- (1)法定伝染病
- (2)前号のほか、行政官庁の指定する疾病に罹っている者
- (3)疾病のため他人に害を及ぼす恐れのある者
- (4)職場の安全衛生上、問題があると認められた場合
- 2 労働者は同居人が伝染病に罹り、又はその疑いのあるときは、直ちに会社に申し出なければならない。
- 3 就業禁止の期間は、無給とする。
(健康診断)
第37条
- 2 労働者は、第1項に定める場合の他、法令の定めるところに従い必要な健康診断を受診し、その結果を会社に対し書面で報告する。
- 3 労働者は、前項の健康診断の結果につき、労働安全衛生法66条の規定に基づいて何ら加工を加えずに直ちに会社に対して書面で報告する。
- 4 労働者は、会社の行う健康診断を受診せず、それに代わる健康診断を受診した場合も前項と同様とする。この場合の費用は労働者の自己負担とする。
- 5 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
- 6 第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
(健康管理上の個人情報の取扱い)
第38条
- (1)会社の労務管理・賃金管理・健康管理
- (2)職場転換、転籍等のための人事管理
- 2 労働者の定期健康診断の結果、労働者から提出された診断書、産業医等からの意見書、長時間労働者への面接指導の結果、その他労働者の健康管理に関する情報は、労働者の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。
- 3 健康診断、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック及び高ストレス者への面接指導の実施の事務に従事した者は、その事務に従事したことによって知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(ストレスチェック)
第39条
(安全衛生教育)
第40条
- 2 労働者は、安全及び衛生に関する教育を受けた事項を遵守しなければならない。
第7章 賃金
(賃金)
第41条
- 2 前項による時間外労働、休日労働に対しては、個別の雇用契約に定めるところにより以下の割増率とする。
- (1)時間外割増
1カ月60時間以下:25%
1カ月60時間超:50%(法定休日労働時間は含まれない) - (2)法定休日割増:35%
- (3)深夜割増:25%(午後10時~午前5時まで)
- (1)時間外割増
- 3 変形労働時間制(フレックスタイム制も含む)を採用した場合で、労基法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は、前項に従って割増賃金を支払う。
- 4 賃金の計算は、毎月1日から月末、又は前月16日から当月15日の1カ月を計算期間とする。
- 5 賃金は、労働者の指定する銀行その他の金融機関の本人名義の口座へ振り込みにより支払う。
- 6 賃金の支給日は、翌月15日払い、又は当月末日払いとし、予め個別の雇用契約に定めることとする。口座振り込みの場合に、支給日が銀行その他の金融機関の休日に当たるときは、その前日に支給するものとする。
- 7 賃金の支給に際しては、所得税・住民税・社会保険料他法令に定められた金額を控除する。また、労働者代表との書面による協定に基づく費用を控除する。
- 8 会社は、社会・経済情勢の変化、業務内容の変更等により、賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には、労働者の賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。
(賞与)
第42条
第8章 表彰・懲戒
(表彰)
第43条
- (1)業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
- (2)永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
- (3)永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
- (4)社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
- (5)前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
- 2 表彰は、会社の指定する日に行う。
(懲戒対象)
第44条
- (1)就業規則その他会社の諸規程にしばしば違反したとき。
- (2)会社又は就業先等の名誉及び信用を傷つけたとき(第27・28・29条に抵触する行為を含む)。
- (3)素行不良で会社又は就業先等内の風紀、秩序を乱したとき(第27・28・29条に抵触する行為を含む)。
- (4)業務怠慢又は監督不行届によって災害事故をひき起こし、会社又は就業先等の設備器具等を損壊したとき。
- (5)故意又は過失によって会社・就業先・関係企業、及び第三者に不都合・不利益・損害を与えたとき。
- (6)会社又は就業先の指示に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。
- (7)遅刻・早退又は私用外出が多く、注意しても収まらないとき。
- (8)無断欠勤又は無断離業したとき。
- (9)別に定める情報管理規程及び個人情報保護規程に反し、会社又は就業先に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
- (10)会社又は就業先が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき。
- (11)採用条件の要素となる経歴・職能・資格等を詐称していたとき。
- (12)懲戒処分を受けても反省の情が認められないとき。
- (13)公私を問わず、飲酒運転をしたとき。
- (14)刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く)。
- (15)会社又は就業先に対して、暴力団・暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団等反社会的勢力」という)でない旨の表明、又は暴力団等反社会的勢力と関係をもたない旨の誓約を拒んだとき。及び暴力団等反社会的勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき。
- (16)前各号の行為を教唆、幇助又は共謀したとき。
- (17)前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(懲戒の方法)
第45条
- (1)訓戒:てん末書を提出させ反省を促す。
- (2)戒告:始末書をとり将来を戒める。
- (3)減給:1回につき平均賃金の1日分の半額、月額において月収の10分の1以内を減給する。
- (4)出勤停止:7日以内の範囲で出勤を停止し、その期間は無給とする。
- (5)諭旨解雇:諭旨により退職願を出させるが、これに応じないときは解雇する。
- (6)懲戒解雇:予告期間をおかずに解雇する。
(損害賠償)
第46条
- 2 労働者の損害賠償の義務は退職又は、解雇後においても免責又は軽減されるものではない。
第9章 退職・解雇
(定年等)
第47条
- 2 高年齢者雇用安定法一部改正附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、以下の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用する。
- (1)引き続き勤務することを希望している者
- (2)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者
- (3)過去3年間における勤務状況が、所定労働日数の8割以上出勤している者
- (4)解雇事由または退職事由に該当しない者
- 3 前項の基準を満たさない場合において、以下の表の左欄に掲げる期間はそれぞれ右欄に掲げる年齢まで継続雇用する。
2016年4月1日から2019年3月31日まで | 62歳 |
---|---|
2019年4月1日から2022年3月31日まで | 63歳 |
2022年4月1日から2025年3月31日まで | 64歳 |
- 4 継続雇用の最終日は前2項に定める年齢に達した日の属する月の末日とする。
- 5 無期転換した日が満60歳を超えているときであって、満65歳に満たない場合は満65歳に達した日をもって第二定年とする。
- 6 定年後の継続雇用期間が5年を超えた場合、有期雇用特別措置法の継続雇用の高齢者の特例に基づき無期雇用転換申込み権は発生しないものとする。
- 7 満65歳を超えて無期転換した者については会社が個別に定年を定めるものとする。
- 8 継続雇用の年齢の上限は原則として70歳とする。
(退職)
第48条
- (1)退職を願い出て会社が承認したとき。
- (2)音信不通又は、行方不明の状況が14日に及んだとき。但し、やむを得ない事情により会社へ連絡ができなかったと会社が認めたときは、これを取り消すことができる。
- (3)第24条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。
- (4)死亡したとき。
- 2 退職に際しては、必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
(解雇)
第49条
- (1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
- (2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
- (3)業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)。
- (4)精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき。
- (5)試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。
- (6)第44条で定める懲戒対象であり懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
- (7)事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
- (8)労働者の事情により第16条の転換や変更ができない場合で、継続雇用が困難なとき。
- (9)雇用継続のため就業先の変更を会社が指示した場合において、社会通念上相当であるにもかかわらず、合理的な理由なく拒否したとき。
- (10)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
- 2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。但し、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
- 3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第45条に定める懲戒解雇とする場合は適用しない。
(解雇の制限)
第50条
- (1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。
- (2)女性労働者の出産特別休暇期間及びその後30日間。
- (3)業務上の傷病により、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しないで打切り補償を行い、若しくは行ったとみなされるときまで。
- (4)育児・介護休業の申し出、又は育児・介護休業中の場合。
- (5)労働者派遣契約の終了のみを理由とする場合。
(守秘義務)
第51条
- 2 会社は、必要に応じて、会社の機密情報にかかる秘密保持に関する誓約書を提出させることがある。
- 3 会社の業務の範囲に属する事項について、著作・講演・執筆などを行う場合は、あらかじめ会社の許可を受けなければならない。
(精算)
第52条
- 2 労働者が死亡又は退職したとき、会社は権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。
(退職金)
第53条
(附則)
- 本規則は2017年3月1日から適用する。
- 2017年6月1日 改定
- 2017年10月2日 改定