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ストレスチェック規定

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第1章 総則

(規程の目的・変更手続き・周知)

第1条

この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を株式会社スタッフ・アクティオ(以下「会社」という)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
  • 2  ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
  • 3  会社がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
  • 4  会社は、ホームページ掲載等の方法で適用対象となる労働者に対し規程を周知する。

(適用範囲)

第2条

この規程は、以下の各号いずれかに該当する労働者を除いて全労働者に適用する。
  • (1)労働時間が一般の労働者の4分の3未満の者
  • (2)1年以上の契約期間が見込まれない者
  • (3)休職者及び休業者

(制度の目的)

第3条

会社は、以下のストレスチェック制度の趣旨等を労働者に周知する。
  • (1)ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
  • (2)労働者がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての労働者が受けることが望ましいこと。
  • (3)ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接労働者本人に通知され、労働者本人の意思確認なく会社が結果を入手しない。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
  • (4)労働者本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の会社への提供に同意した場合に、会社が入手した結果は、労働者本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条

会社は、ストレスチェック制度担当者として、指定する者に、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当させる。

(外部機関への委託)

第5条

会社は、必要に応じてストレスチェック及び面接指導の全部又は一部を外部機関に委託するものとする。外部機関における共同実施者、実施事務従事者は同機関が定める通りとする。

(ストレスチェックの実施者)

第6条

会社はストレスチェックの実施者として、指定する医師等に、以下の内容を担当させる。
  • (1)ストレスチェックの調査票を決めるに当たって、専門的な見地から意見を述べること。
  • (2)高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、専門的な見地から意見を述べること。
  • (3)ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認すること。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第7条

会社はストレスチェックの実施事務従事者として、指定する者に、各種事務処理を担当させる。
  • 2  人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第8条

ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社が指定する医師が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

(実施時期)

第9条

ストレスチェックは、会社の指定する期間において1年に1回実施する。

(実施方法)

第10条

ストレスチェックは、外部機関が定める調査票を用いてWebシステムで行う。但し、インターネット環境が利用できない場合は、紙媒体で行う。
  • 2  ストレスの程度の評価方法および高ストレス者の選定基準は、「労働者安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月、厚生労働省)で示された「心身のストレス反応」に着目する評価基準に準拠するものとする。
  • 3  ストレスチェックの個人結果の通知は、各労働者にWeb又は電子メール又は紙媒体で行う。

(受検の方法等)

第11条

労働者は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、会社が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
  • 2  ストレスチェックは、労働者の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、労働者は自身のストレスの状況をありのままに回答することとする。
  • 3  会社は、なるべく全ての労働者がストレスチェックを受けるよう、所定の方法で労働者の受検の状況を把握し、受けていない労働者に対して、受検の勧奨を行うが、強制はしない。
  • 4  ストレスチェック受検に要する時間は、健康診断と同様に取り扱う。

(セルフケア)

第12条

労働者は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、相談窓口の利用及び学習の実施など適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(会社への結果提供に関する同意の取得方法)

第13条

会社への結果提供に関する同意の取得方法は、会社が定める。

(面接指導の申出)

第14条

ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された労働者が、医師の面接指導を希望する場合は、所定の様式により申し出なければならない。
  • 2  結果通知後に医師の面接指導を受ける必要があると判定された労働者から、申出がなされない場合は、実施事務従事者等が申出の勧奨を行うことがある。なお、電話で該当する労働者に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその労働者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第15条

面接指導の実施日時及び場所は、該当する労働者等に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出がなされてから、遅滞なく設定する。なお、電話で該当する労働者に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその労働者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
  • 2  通知を受けた労働者は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。管理者はその時間を与え、労働者が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮する。(無給)
  • 3  面接指導を行う場所は会社が指定する。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第16条

会社は、面接指導を実施した医師に対して、遅滞なく、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第17条

(1)面接指導を実施した医師から、就業上の措置が必要との意見書が提出され、実施する場合は該当する労働者に対して、その内容及び理由等について説明を行う。
  • 2  労働者は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の対象集団及び方法)

第18条

ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、会社が定める単位で行う。
  • 2  集計・分析は個人が特定されるおそれのない方法で外部機関が行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第19条

実施者又は実施事務従事者が、集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人が特定されないもの)を会社に提供する。
  • 2  会社は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。労働者は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第20条

ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、会社が指定する者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存・管理)

第21条

ストレスチェック結果の記録は、外部機関又は社内に5年間保存する。
  • 2  保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存・管理)

第22条

会社の管理労務部門は、労働者の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果、面接指導結果の記録を、5年間保存する。
  • 2  管理労務部門は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第23条

労働者の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果は、原則として管理労務部門内のみで保有し、他の部署には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第24条

面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、原則として管理労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する集団の管理者に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第25条

実施者から提供された集計・分析結果は、原則として管理労務部門で保有するとともに、集団ごとの集計・分析結果については、必要に応じて当該集団の管理者に提供する。
  • 2  集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、管理労務部門が必要と認める会議等に報告する。

(対応窓口)

第26条

ストレスチェック制度に伴う、質問・苦情・開示請求等の問い合わせへの対応窓口は実施事務従事者とする。実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た労働者の秘密(ストレスチェックの結果その他の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

第6章 不利益な取扱いの防止

(会社の遵守事項)

第27条

会社は、ストレスチェック制度に関して、以下の各号の行為を行わないこととする。
  • (1)ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った労働者に対して、申出を行ったことを理由として、その労働者に不利益となる取扱いを行うこと。
  • (2)労働者の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その労働者に不利益となる取扱いを行うこと。
  • (3)ストレスチェックを受けない労働者に対して、受けないことを理由として、その労働者に不利益となる取扱いを行うこと。
  • (4)ストレスチェック結果を会社に提供することに同意しない労働者に対して、同意しないことを理由として、その労働者に不利益となる取扱いを行うこと。
  • (5)医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない労働者に対して、申出を行わないことを理由として、その労働者に不利益となる取扱いを行うこと。
  • (6)就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。
  • (7)面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なるものや、労働者の実情が極端に考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容の不利益となる取扱いを行うこと。
  • (8)面接指導の結果のみに基づいて、以下に掲げる就業上の措置を行うこと。
    • (1)解雇すること
    • (2)期間を定めて雇用される労働者について契約の更新をしないこと
    • (3)退職勧奨を行うこと
    • (4)不当な動機・目的をもって配置転換又は職位(役職)の変更を命じること
    • (5)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること

(附則)

1  この規則は2016年10月1日から施行する。


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